次のようなビル・マンションには消防用設備工事が必要です
1. |
消防用設備保守点検の結果、不具合や不良箇所が発見されたビル・マンション。 |
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現在設置されている消防用設備が、なんらかの問題があって消防法により失効になったビル・マンション。 |
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消防法改正により、既存の非常警報設備(非常ベル)から自動火災報知設備への変更工事が必要な
ビル・マンション。 |
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消防法改正により、避難器具の設置が必要になったビル・マンション。 |
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室内の間仕切り壁など設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合。 |
6. |
その他 消防署よりの指導により改修が必要な場合。 |
消防用設備の改修の重要性
建物には、たくさんの改修必要項目がありますが、なかでも消防用設備の改修工事はとても重要な項目です。
速やかに改修をすることが大切です。
万が一火災が発生した際、全消防設備が正常に差動し、避難器具が使える状態になっていないと大変です。
大切な財産・生命を守るために、どうぞ消防用設備の改修工事を優先で実施してください。

スプリンクラー設備工事 |
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自動火災報知設備工事(受信機)
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自動火災報知設備 大型受信機の改修工事 工事前 |
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同 工事中
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同 工事中 |
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同 工事完了
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非常警報設備(非常ベル)工事 |
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非常照明交換工事
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スプリンクラー設備圧力計 交換前
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スプリンクラー設備圧力計 交換後
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排煙設備搬入作業中 |
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排煙設備搬入作業中
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排煙設備据付後
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排煙設備室内側ダクト |

排煙設備対象室
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消火器ボックス交換前
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交換後 |
日東防火の消防用設備工事はここが違う!
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工事の内容や方法を詳しくご説明をし、納得頂いてうえでの工事を行ないます。
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消防用設備の全種類の工事を自社の技術員が工事を行ないます。 だから、安価な価格を実現しました。
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工事に伴う法令書類の作成から提出まで自社でおこないます。 |
非常ベルから自動火災報知設備(感知器など)の変更工事
● 消防法改正により、現在、「非常ベル」の設置のみのビル・マンションの中には、
「自動火災報知設備」
(感知器など)の設置が必要となるビル・マンションが増えました。
下記項目があてはまるビルは、平成17年10月までに「自動火災報知設備」が必要です。
「非常ベル」は、手動でベルを押さないと警報されませんが、「自動火災報知設備」は、煙は熱に反応して自動で警報される安全な設備です。
1. |
延床面積が300㎡以上の建物で特定用途(店舗・飲食店・風俗店等)を含むビル。 |
2. |
面積に関係なく、地階または3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つだけのビル。 |

自動火災報知設備
(感知器増設工事中)
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感知器設置工事中 |
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感知器増設工事完了後 |
日東防火の自動火災報知設備の変更工事はここが違う!
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消防法改正後、工事実績200物件を突破しています。(関東1位?!2位?!)というくらいの件数の工事を行ないました。
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工事に伴う法令書類の作成から提出も自社でおこないます。
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自社の技術員にて工事を行ないますので、安価な価格が可能です。 |
避難器具の設置基準が強化
●「避難器具」の設置基準が強化され、現在設置されていない箇所も下記項目があてはまる
ビル・マンションは、設置が義務づけられました。
1. |
特定防火対象物(店舗・飲食店・風俗店)のビル・マンション。 |
2. |
3階建以上で避難階段が1箇所のみのビル・マンション など。 |
*また、1動作で容易かつ確実に使用できる避難器具の設置が必要です。

古い避難ハッチから
オリジナルステンレスハッチ設置中
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避難ハッチの中に半固定はしご設置中 |

緩降機 |
グループホーム老人ホームなど消防用設備設置義務改正
グループホームなど対象施設〔6項(ロ)〕下記の施設は、消防用設備の設置基準の改正により下記のとおり変更となりました。新築はもちろん既存施設においても平成21年4月1日改正施行となりました。
日東防火では、各施設の状況に応じた設置方法をご提案いたします。また、自社技術員が改修工事を行います。
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改正前 |
改正後 |
1. |
自動火災報知設備 |
延べ面積 300㎡以上の施設 |
→ すべての施設 |
2. |
スプリンクラー設備 |
延べ面積 1,000㎡以上の施設 |
→ 延べ面積 275㎡以上の施設 |
3. |
消火器 |
延べ面積 150㎡以上の施設 |
→ すべての施設 |
4. |
火災通報装置 |
延べ面積 500㎡以上の施設 |
→ すべての施設 |
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- 法改正対象施設 [(6)項ロの分類] - |
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老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム |
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有料老人ホーム |
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介護老人保健施設・救護施設・乳児院・知的障害児施設 |
・ |
盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設(通所施設を除く) |
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重症心身障害児施設 |
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障害者支援施設(障害程度区分4以上の者が8割を超える施設) |
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老人短期入所事業もしくはグループホームなど認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(老人福祉法に規定するもの) |
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短期入所もしくは共同生活介護を行う施設 (障害程度区分4以上の者が8割を超える施設) |
●スプリンクラー設備に伴う助成金制度
スプリンクラー設備の設置義務のある施設は、設置工事費などの費用に対し、助成金制度があることをご存知ですか?
・ 275㎡~1,000㎡未満の延べ面積の施設 |
…1㎡に対し最大9,000円の助成金 |
・ 1,000㎡以上の延べ面積の施設
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…1㎡に対し最大17,000円の助成金 |
平成24年3月31日までの期間限定となります。