防火対象物定期点検報告制度とは
消防法改正に伴いビル・マンションの所有者は、総務大臣所轄登録の免除を受けた資格者による“防火対象物定期点検”(年1回)が必要になりました。(平成15年10月から)となります。
既に消防署より事前通知書がお手元に届いている方はご連絡ください。
点検未報告者・虚偽報告者には罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用されることがあります。
消防用設備保守点検と異なる点は、防火管理者の選任や消防計画の届出に基づき、管理権限が適切に行なわれているかなどを建築当初からの各種書類を確認していく点、避難口や防火戸等の管理がされ、支障となる物が置かれていないか、消火活動に支障のあるガス等の届出がされ、適切に保管されているかなどの点検を行ないます。
また、これまでは、一定の条件を満たしたホテルなどであったマル適マークは、なくなり、防火対象物定期点検の結果、一定の基準をクリアしますと防火基準点検済証(SAFETYマーク)、
また、3年間続けてクリアすると防火優良認定証(SAFETYマーク3)が消防署より発行されます。
下記の項目があてはまる建物は防火対象物定期点検が必要です。
1. |
3階以上に店舗や飲食店、風俗店などの特定用途がある建物。 |
2. |
地下に特定用途がある建物。 |
3. |
収容人員が300名以上の建物。 |
* 上記項目が1つでもあてはまり、更に屋内階段が1箇所のみの建物が検査対象となります。

年1回の検査をクリアした建物に
発行されます |
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特定認定を受けた建物には
“防火優良認定書”を表示することができます。 |
日東防火の防火対象物定期点検はここが違う!
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日東防火には、有資格者がおります。“防火対象物定期検査”のことなら法令書類作成〜消防署提出まで
トータルにサポートいたします。
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消防用設備保守点検ほか、建物の各種保守点検、排水管や受水槽・高架水槽と同日に実施することが
可能ですので、オーナー様や理事長様に年に何度もお立会い頂くといったご面倒がありません。
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防火対象物定期点検の結果、工事が必要になった場合は、工事に伴う法令書類の作成から提出まで自社でおこないます。 |
防火管理定期点検とは
消防法改正(平成19年6月〜)により、大規模建築物などについては防災管理点検資格者による毎年1回の定期点検が義務付けられました。
またその結果を、消防機関に報告する必要がある防災管理点検報制度が創設されました。
消防計画の確認など安全で安心な建物の運営に貢献するものです。
日東防火には有資格者がおります。