建築設備定期検査が必要なビル・マンション
下記項目にあてはまるビル・マンションは建築設備定期検査が必要です。
建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を建築設備検査資格者が年に1度検査をし、(財)日本建築設備・昇降機センターに報告書を提出する必要があります。
(建築基準法12条第3項・建築基準法施工規則第4条の20)
●建築設備定期検査の対象となるビル・マンションとは
1. |
共同住宅は、階数が5階以上、かつ、共同住宅部分の延床面積の合計が1,000uを超える
ビル・マンション。 |
2. |
多くの人が利用する劇場事務所・店舗・ホテル・事務所があるビル・マンション・雑居ビル。 |
−検査する建築設備項目−
1. |
換気設備(レンジフードの風量測定などを行ないます。) |
2. |
排煙設備(排煙口の風量測定などを行ないます。) |
3. |
非常用の照明装置(照度の測定などを行ないます。) |
4. |
給排水設備(飲料水などの検査を行ないます。) |

非常用照明装置 検査中 |
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建築設備定期検査済証
(財)日本建築設備・昇降機センター提出後
発行されます。 |
日東防火の建築設備定期検査はここが違う!
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日東防火には有資格者がおります。検査〜法令書式作成〜所轄センターへの提出まで行います。
また、消防用設備保守点検・受水槽・高架水槽清掃など他設備の保守点検や清掃と同日に実施することが可能ですので、何度もお立会いのお手数をお掛けすることがありません。
自社スタッフで検査するので、安価な金額での検査が可能です。
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検査の結果、改修必要な項目がありましたら、お見積もりをご提出いたします。
もちろん工事は自社の専門スタッフによりおこないますので、責任検査〜責任工事をお約束いたします。
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